丹波市議会 2020-09-11 令和 2年第111回定例会(第5日 9月11日)
○16番(西脇秀隆君) ここの議案審議資料の33ページですね、改正の概要の(2)で、政府が自粛を要請し中止や延期された文化芸術・スポーツイベントの主催者に対する払戻し請求権を放棄した場合、当該を放棄した金額について上限20万円を寄附金控除の対象とする規定の追加とこういうふうになってるんですけども、はっきり言うたらよく分からないんですけども、例えばその政府が自粛を要請したそういうふうな丹波市内にあるのかどうか
○16番(西脇秀隆君) ここの議案審議資料の33ページですね、改正の概要の(2)で、政府が自粛を要請し中止や延期された文化芸術・スポーツイベントの主催者に対する払戻し請求権を放棄した場合、当該を放棄した金額について上限20万円を寄附金控除の対象とする規定の追加とこういうふうになってるんですけども、はっきり言うたらよく分からないんですけども、例えばその政府が自粛を要請したそういうふうな丹波市内にあるのかどうか
この助成券は町内の3か所の医療機関でのみ利用が可能で、町外医療機関での接種は払戻し請求により助成するといった内容となっております。以上でございます。 ○議長(長尾 克洋) 11番、中岡輝昭君。 ○11番(中岡 輝昭) 中学3年生の年齢相当、助成券を発行するということでございますが、この中学3年生だけに限ったのはなぜか。なぜ中学3年生だけなのか答弁をお願いします。
次に、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税法における対応としましては、新型コロナウイルス感染症特例法では、政府の自粛要請等を受け、文化芸術、スポーツイベントの中止、延期または規模の縮小や中止等が相次ぐ中で中止等となったイベントのチケット等を購入していた個人が、その払戻しを受けることを辞退、つまり払戻し請求権を放棄した場合に、当該辞退した金額のうち20万円までの金額については、住民税において他の
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため改正された地方税法等の一部を改正する法律において、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のため、政府の自粛要請等を踏まえて中止や延期などをされた文化芸術・スポーツイベントの主催者に対し、チケット等を購入した所得割の納税義務者がその払戻し請求権を放棄した場合、放棄した金額について20万円を上限とし、市が条例で定めることにより個人市民税の寄附金税額控除の対象
今回改正しますのは、個人町民税に関するもので、イベントを中止等した事業者に対する払戻し請求権を放棄した者への寄附金税額控除の新設についてでございます。
3点目といたしまして、新型コロナウイルス感染症等に係る入場料金等払戻し請求権を放棄した場合に、その放棄した額を寄附金として税額控除できる規定及び同感染症に伴う住宅ローン控除の延長の特例であります。 それでは、参考資料2の新旧対照表によりご説明いたします。 10ページをお願いいたします。 播磨町税条例第1条関係でございますが、第24条は非課税措置について。
1、(2)豊岡市市税条例の一部改正(第2条関係)の改正のウは、個人の市民税において、新型コロナウイルス感染症特例法に定める指定行事のうち、市長が指定するものの入場料等の払戻し請求権の放棄をした場合は、寄附金控除の適用とすることを定めています。 そのほか、地方税法等の一部改正に伴いまして、市税条例の一部について、所要の規定の整備をしようとするものです。
1つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響でイベントを中止した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻し請求権を放棄した場合に当該入場料金相当額について、他の寄附金と同様に寄附金控除の適用を行う規定を設けるものでございます。
1つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響でイベントを中止した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻し請求権を放棄した場合に当該入場料金相当額について、他の寄附金と同様に寄附金控除の適用を行う規定を設けるものでございます。